東京高等裁判所 昭和26年(う)2554号 判決
新刑事訴訟法における控訴審はいわゆる事後審であるから、原判決の法令の適用の当否は、原判決言渡の時の事実を基準として判断すべきもので、その後に生じた事実までも斟酌して判断すべきものではない。本件においては、被告人が原判決言渡当時二〇歳未満であつたことは一件記録に徴し明白であるから、原判決が少年法第五二条を適用して不定期刑を言渡したのは正当であつて、その後被告人が満二〇歳に達したからといつて、原判決の法令の適用に誤があるということはできない。
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新刑事訴訟法における控訴審はいわゆる事後審であるから、原判決の法令の適用の当否は、原判決言渡の時の事実を基準として判断すべきもので、その後に生じた事実までも斟酌して判断すべきものではない。本件においては、被告人が原判決言渡当時二〇歳未満であつたことは一件記録に徴し明白であるから、原判決が少年法第五二条を適用して不定期刑を言渡したのは正当であつて、その後被告人が満二〇歳に達したからといつて、原判決の法令の適用に誤があるということはできない。